
香川県弁護士会所属 弁護士 生田暉雄 不当逮捕に抗議する(1) 不当逮捕に抗議する(1) 2005.12.14 香川県弁護士会所属 弁護士 生 田 暉 雄 一、当職に対する丸亀警察署が逮捕の準備を進めている様子である。 二、1、発端は次のとおりである。 受任した少年事件の少年に対する逮捕、勾留が誤認逮捕勾留で、違法捜査であることを暴いたことにある。詳細は次のとおりである。 2、丸亀署は、平成17年8月23日に少年を逮捕し、平成17年10月4日高松家裁丸亀支部は審判を予定した。この事件について、少年は認めていた。 3、ところが、前日の10月3日、丸亀署は少年を別件(1)で逮捕、勾留した。そのため前記審判は延期となる。 4、ところが、少年は別件(1)を全面否認した。 5、そこで丸亀署は、別件(1)の勾留期間満期後さらに別件(2)で逮捕勾留、勾留延長をした。しかし、少年は全面否認。 6、ところで、別件(1)では、共犯者と称するA,Bが、少年も共犯であると自供していたが、A,Bは少年より先に試験観察になり、少年は別件(1)(2)の共犯ではなく、別件(1)の真の共犯はC,Dであると少年の母に告げた。 7、少年の母から、別件(1)の共犯が少年ではなく、C,Dであると知らされ、当職は母に、C,Dを自首させるよう説得した。 8、母の説得により、Cは平成17年12月11日と12日、二度に亘り、Dは12月13日丸亀署に自首した。 9、ところが、別件(1)の共犯が少年ではなくC,Dが共犯であるとなると、少年の逮捕勾留が、違法逮捕勾留であることを認めることになるので、丸亀署はC,Dの自首を認めない。 そればかりか、少年の母に金をもらって虚偽の自首をしてきたのではないかと疑いをかけ、その点を強く取り調べた。 少年の母は、少年が少年院へ送られることは覚悟しており、見返りを期待して、C,Dに自首してもらうことなど無く、金を渡して自首してもらうことなどは、全く無い。 10、当職に対する逮捕の嫌疑も、母に説得してC,Dに虚偽の自首をさせた犯人隠避等の罪名であろうと推測される。 三、香川県警の一部警察官と暴力団との癒着 1、(1)香川銀行の暴露記事を書いていたミニコミ紙発刊の社長に対し、平成9年11月29日暴力団員が社長宅に拳銃4発打ち込み、(2)? 平成12年1月19日同社長の乗った車を暴力団が鉄パイプで襲撃した。 2、これらの事件について、香川県警は、(1)については捜査をほとんどしておらず、(2)についても全くおざなりな捜査しかしない。 その他にも香川県警は暴力団が原因である事件について捜査をしない事件が多くある。 3、そこで当職は、香川県警と暴力団、香川銀行(ミニコミ紙社長が襲われたのも、香川銀行に対する暴露記事が原因)の癒着をミニコミ紙社長とともに解明中(なお、暴力団の組長の使用者責任を神戸地裁で訴訟中)であり、問題の警察官のトップが丸亀署の副署長である。 以上 |
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